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グループ通算制度概論

令和4年4月1日以後開始する事業年度にグループ通算制度が適用されるようになります。グループ通算制度について簡潔に述べるのであれば、連結納税制度の課題を解消しつつ組織再編税制の考え方と足並みを揃えるための制度と言えるでしょう。

そこで今回はグループ通算制度について、述べていきたいと思います。




1. 適用の対象となる会社

グループ通算制度は従前より適用されている連結納税制度の見直しとの位置づけであるため、適用の対象となる会社は連結納税制度と同じく100%の資本関係がある内国法人のグループとなり、これらの法人に対し強制適用となるため選択は適用ではありません。


このため連結通算制度に移行しても、100%の資本関係があるグループの所得・欠損を合算・相殺し納税額を決定する基本的な概念は変わりなく、グループ内の損益通算により節税メリットを享受できる可能性が有る点も変わりがありません。




2. グループ通算制度が導入される背景

連結納税の場合、グループ全体の損益を合算・相殺したのち、一部の計算項目については配賦計算が行われるため、複雑な工程を踏む必要があります。また、税務調査等により修正や更正が生じると全社で再計算が必要となるなど、手間が掛かる点で問題となっています。

そこで損益通算のメリットを残しつつ個社で申告することにより、問題点の解消を狙ったものがグループ通算制度の基本方針となります。




3. 基本的な仕組み

(ⅰ)計算の流れ

基本的な計算の流れは下記の通りとなります。

① 益金と相殺できる損金額を判定、確定する。

② 欠損法人の欠損額合計を所得法人の通算前所得金額の比でプロラタ配分し、損金算入する。

③ 損金算入金額を損益通算前欠損金額の比で欠損法人へ配分し、その額を益金算入する。



(ⅱ)損金算入限度額

損金算入限度額は、欠損控除前所得金額の50%相当額となります。

ただし下記に該当する場合、欠損控除前所得金額の100%を損金算入することが出来ます。

① グループ内の全法人が中小法人

② 新設法人のみ

③ 更正法人等



(ⅲ)適用税率

原則として各法人の適用税率が適用されます。

ただし、中小法人の軽減税率は通算グループ内の全法人が中小法人である場合のみ適用され、年800万円を所得金額の比で配分した金額となります。



(ⅳ)繰越欠損金

繰越欠損金には「特定欠損金」と「非特定欠損金」の2種類に分けて考える必要があります。

「特定欠損金」は、グループ通算制度開始・加入前に各社が保有していたが、グループ通算制度開始・加入を機に通算グループに持ち込まれた欠損金です。これは、その法人の欠損控除前所得額までしか控除することのできない欠損金となります。

「非特定欠損金」は、その法人の所得の金額を限度とせずに控除ができる欠損金です。つまりグループ全体で共有し使用することのできる欠損金で、グループ通算制度の適用後に生じる欠損金が該当し、発生から10年間繰り越すことが出来ます。



(ⅴ)繰越欠損金の使用順序

繰越欠損金は、発生年度の古い順から益金と相殺します。同じ発生年度の場合、特定欠損金、非特定欠損金の順で取り崩していきます。




4. さいごに

グループ通算制度の全体像が見えてきたでしょうか。今回触れた内容は、連結納税制度では手間が掛かる点を改善する趣旨が見える部分が有りました。別の機会に、グループ通算制度開始・加入時の処理や通算グループから離脱する時の処理にも触れて行きたいと思います。



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