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グループ通算制度離脱

令和4年4月1日以後開始する事業年度にグループ通算制度が適用されるようになります。グループ通算制度の概論および開始および加入時の処理について、すでに紹介しました。今回はグループから離脱する際の処理等について述べていきます。





1. グループからの離脱

グループに加入する際に一定の処理が要求されるように、グループから離脱する際にも独自の処理が要求されます。離脱する法人に対しては時価評価、親法人には投資簿価修正が要求される処理となります。


(ⅰ)時価評価

連結納税ではこのような規定は無かったため、グループ通算制度で新たに規定された内容となります。離脱する法人は下記の資産の評価損益を計上する必要があります。そして時価評価する時点は、直前事業年度末になります。




(ⅱ)投資簿価修正

親法人は、離脱する法人の株式の簿価を、離脱直前の簿価純資産価額へと修正します。修正のタイミングは、離脱直前となります。



2. 事業年度の処理

通算子法人S社(12月決算)が通算親法人P社(3月決算)の通算グループからX1年10月1日に離脱することになった場合、S社の確定申告の処理は次のようになります。


① X1年4月1日~X1年9月30日

S社は通算法人として申告を行います。しかし損益通算の規定等の適用はありません。

② X1年10月1日~X1年12月31日

S社は通算制度の規定を適用しないで申告を行う。


出典:通算制度に関するQ&A(令和2年8月改訂)




3. さいごに

基本的には連結納税と大きくは変わりません。専門家でない方は、グループ加入時の親会社の処理が変更されている点、グループ離脱時の処理に変更がある点を頭に入れておくと良いかもしれません。それ以外の細かい点は、税理士を中心とする専門家の力を頼ることになるでしょう。



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